2020-06-03 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
御指摘のとおり、被災中小企業施設・設備整備支援事業におきましては、償還が困難な者から償還猶予の申請があった場合には、貸付主体である各県の公益財団法人が貸付要綱に基づきまして、事業継続が見込まれること、元金等についての延滞がないこと、他の金融機関への返済と比較して著しく不利益に取り扱われないことという要件を総合的に勘案して償還猶予を行うこととなってございます。
御指摘のとおり、被災中小企業施設・設備整備支援事業におきましては、償還が困難な者から償還猶予の申請があった場合には、貸付主体である各県の公益財団法人が貸付要綱に基づきまして、事業継続が見込まれること、元金等についての延滞がないこと、他の金融機関への返済と比較して著しく不利益に取り扱われないことという要件を総合的に勘案して償還猶予を行うこととなってございます。
この事業につきまして、仮に償還が困難な方から償還猶予の申請があった場合には、貸付主体である各県の公益財団法人が、これは案件ごとに国や中小機構に相談しなくとも、貸付要綱に基づき、それはすなわち、事業継続が見込まれていること、また元金等についての延滞がないこと、それから他の金融機関への返済と比較して著しく不利益に取り扱われていないことという要件をこれまた総合的に勘案して償還猶予を行うこととなってございます
この制度におきまして、これを利用されて償還が困難となる事業者が出てまいりました場合、申請がございましたら、貸付主体である県の公益財団法人が、案件ごとに、国それから私どもの中小企業基盤整備機構に相談をする必要なく、貸付要綱に基づきまして、一点目、事業の継続が見込まれているかどうか、二点目は、元金等についてこれまで遅延がなかったこと、それから三番目に、ほかの金融機関の返済と比較して著しく不利益に取り扱われていないこと
こうした状況の下で、返還が困難な者から申請があった場合は、貸付主体である各県の公益財団法人が、貸付要綱に基づきまして、事業継続が見込まれること、元金等について延滞がないこと、また、ほかの金融機関への返済と比較をして著しく不利益に取り扱われないことという要件を総合的に勘案して償還の猶予を行うこととなっていると聞いておりまして、委員御指摘のほかの金融機関への返済状況等のバランスのみを重視してなされるものではございません
さらに、今般の貸付けに際しましては、貸付主体となる鉄道・運輸機構におきましても、償還確実性に関する審査を行い、貸付け後も定期的に会社の財務状況の確認等を行うこととしております。
さらに、貸付けに当たりましては、貸付主体となります鉄道・運輸機構におきまして、償還確実性に関する審査を行い、貸付け後も定期的に会社の財務状況の確認等を行うことといたしております。 こういった財務状況のチェックでありますとか円滑な工事の実施のチェックを通じまして償還確実性の確保を図りますとともに、償還リスクを回避してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
さらに、今般の貸し付けに際しましては、貸付主体となる鉄道・運輸機構において、償還確実性に関する審査を行い、貸し付け後も定期的に会社の財務状況の確認等を行うこととしております。 また、貸付期間中にJR東海の財務状況が悪化し、債権保全が必要な場合等においては、担保を設定する旨も貸付時の約定において定める予定でございます。
貸し付けに際しましては、貸付主体となる鉄道・運輸機構におきまして、償還確実性に関する審査を行い、貸し付け後も定期的に会社の財務状況の確認等を行うこととしております。 したがいまして、今般の貸し付けに当たりましては、JR東海から確実に償還がなされるものと考えているところでございます。
先ほども御答弁ありましたけれども、「今般の貸し付けに際しては、貸付主体となる鉄道・運輸機構において、償還確実性に関する審査を行うとともに、貸し付け後も定期的に会社の財務状況の確認等をしてまいります。」と答えております。 そもそも、鉄道・運輸機構が十分な審査機能を持って償還確実性などを精査できるのかという問題がございます。
貸付主体となります鉄道・運輸機構においても、先ほど償還確実性のお話を若干させていただきましたけれども、これについても審査を行わせていただきますとともに、貸し付けをさせていただいた後も、定期的にJR東海の財務状況をしっかりと監視していく、そんな中で、貸付先のJR東海の収益率が、東海道新幹線を持っているということで高いものなので、このようなスピード感を持って、財政審での審議というものを持ち回りという形で
今般の貸し付けに際しては、貸付主体となる鉄道・運輸機構において、償還確実性に関する審査を行うとともに、貸し付け後も定期的に会社の財務状況の確認等をしてまいります。 そもそもJR東海は、収益力の高い東海道新幹線と一体的に経営を行うものであり、貸し付けた公的資金はJR東海より確実に償還されるものと考えており、国民が負担を肩がわりするといった批判は全く当たらないものと考えております。
また、機械リース事業につきましては、農畜産業振興機構が事業者になってございますけれども、ここが公募によりまして決定しましたリースの貸付主体、これは十一団体が応募してございますけれども、現在、そこで畜産農家からの要望を把握しているところでございます。
また、平成六年度から実施をしてまいりました青年就農者に対する無利子資金制度につきましても、今回御審議をいただいている法案の中におきまして貸付主体を都道府県から日本政策金融公庫に切り替え、一層活用しやすいようにすることとしております。
さっき副大臣からもお話がありましたけれども、これは本年十月から、今までは貸付主体が都道府県であったものが政策金融公庫に変わり、それなりのノウハウを持っているであるとか、また担保、保証人の設定義務などを廃止したということによって、ちょっと御紹介しますが、平成二十年、二十一年は貸付件数が百五十七件、百八件であったものが、二十二年十月、これ法改正からまだ一か月しかたっていないんですが、借入れの相談が既に二百三十件
委員会におきましては、農業改良資金の貸付主体を都道府県から日本政策金融公庫等に移すことによる効果、新たな食料・農業・農村基本計画と同資金の貸付対象者との整合性、民間金融機関を含めた今後の農業融資の見通し、食料自給率の抜本的向上のため、農家支援策を一層充実する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
さらに、加えまして、事業仕分が行われましたけれども、その評価結果を踏まえまして、これまで特別会計から貸付原資を供給をしていたわけでありますけれども、この貸付主体に対しまして一般会計から利子を補給をする方式に切り替える、そのような改正を行って国の資金の有効活用を図っていこう、それが大きな目的でございます。
今回、特に農業改良資金については、貸付主体が都道府県から日本政策金融公庫に移管をされるというのが大きな特徴かなというふうに思っております。都道府県から日本政策金融公庫に移管されることによるデメリットといいますか、また、そのデメリットがあった場合の対応策というのはどのように考えられているのか、お尋ねいたします。
やはり、都道府県が貸付主体ということで、かなり厳密な厳しい担保、保証人が求められていたと、これがかなり大きなネックで貸付けが進まなかったというところがあったと思いますけれども、法改正後におきましては、この担保、保証人の徴求等の貸付条件は、日本政策金融公庫の業務方法書により運用されることになっております。
また、国の財政状況はますます厳しいものとなる中、農業改良資金等の貸付原資については、国の特別会計から貸付主体に対し無利子で供給する方式を改め、貸付主体が有利子で調達し国は利子を補給する方式とすることとし、国の財政資金の有効活用を図るとともに、銀行等の金融機関が融資する際の保険の充実により民間資金がより一層円滑に農業者に提供されるようにする必要があります。
農業改良普及支援協会、これは今まで、平成十五年までは農業改良資金協会、十六年以降は統合されて農業改良普及支援協会というふうになって、都道府県からの委託を受けて実施をしてきているところでありますが、今回の法改正によって貸付主体が都道府県から公庫へ変更されるわけでありますので、都道府県の貸付債権の規模そのものは縮小していくことになります。
私自身としては大変危惧するものがございますが、そこで、このたびの農業改良資金の貸付主体を都道府県から日本政策金融公庫に変更することによって、利便性の向上それから金融上の改善措置等によって、どのような効果を期待されておられるのか、お聞かせいただければと思います。
農業改良資金助成法の改正によりまして、農業改良資金の貸付主体が都道府県から日本政策金融公庫に変わります。転貸による実際の窓口はJAとなることが想定をされておりますので、実際の利用者の利便性は変わらないんだろうなと思いますが、確認をさせてください。 大臣、お願いします。農業改良資金法の一部改正で、利用者の利便性は変わらないのかどうかということです。
また、国の財政事情はますます厳しいものとなる中、農業改良資金等の貸付原資については、国の特別会計から貸付主体に対し無利子で供給する方式を改め、貸付主体が有利子で調達し国は利子を補給する方式とすることとし、国の財政資金の有効活用を図るとともに、銀行等の金融機関が融資する際の保険の充実により、民間資金がより一層円滑に農業者に供給されるようにする必要があります。
また、研修等就農の準備に必要ないわゆるソフト資金については従来どおりセンターが貸し付けるとしておりますが、農協や銀行等の金融機関は貸付主体となっていない。これはどういうような理由によるものか、お答えいただければと思います。
○谷津政務次官 確かに、今までの貸し付けの対象から見ますとなかなか借りづらい面があるというふうな面で、いろいろと御指摘をいただいてきておるところでありますけれども、今般、拡充する就農支援資金につきましては、就農者の状況に応じた貸し付けルートの多様化を図る観点から、貸付主体に農協、銀行等の民間金融機関を加えることとしております。
貸付主体が青年農業者等の育成センターあるいは農協、銀行等の金融機関、そして貸付限度額が、経営開始年度で二千八百万、次年度以降が九百万ということ。そして、先ほど申し上げました農業信用保証制度の適用等でありまして、特に、銀行等を加えて貸し付けの窓口の幅を広げたということで、今まで以上の、貸し付けのあり方から見れば非常に貸しやすい制度にしている。
これにつきましては、貸付主体である都道府県が原則として「貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。」というふうにしております。借り受けに必要な人的担保の人数等の具体的な内容につきましては、各都道府県の貸付規則等に定められております。
定量的に申し上げるのは非常に難しゅうございますが、逆に従来の民間企業で行おうとしておった事業貸付主体から見れば一〇%あったリスクが半分になるあるいは四分の一になるということでございますし、もう一つは今の被害認定方式のところが非常に大きな意味を私は持つんじゃないか、こういうふうに考えておるわけでございます。